アレルギー物質表示についての基本対応

 私たちの生活習慣の変化にともない、さまざまな原因でアレルギーの症状を訴える人が増えています。とくに近年、食物アレルギー患者が増加しいろいろな問題が生じてきました。特定の食物によるアレルギー反応ですが、「かゆみ・じんましん」の他に「血圧低下」や「呼吸困難」、「ショック症状」など生命に関わるような症状の健康被害が見られるものもあります。こうした被害を未然に防ぐためと摂食可能な食品が選択できるよう消費者への情報提供の必要性が高まってきました。 このようなことを受けて、厚生労働省は食品衛生法を改正し、2001年4月から「アレルギー物質を含む食品に係わる表示」が施行され、2002年4月より完全実施されました。その概要とならコープにおける取組みと表示方法についてお知らせ致します。


■法令の主な内容について
対象商品容器包装された加工食品及び食品添加物、例外としては通い箱、店舗での量り売り商品や表示面積が30cm2以下のものがある
表示規定発症例、重篤度を考えて義務表示と推奨表示に区分され、全体で24の原材料品目名を対象としている。
義務表示品目乳、卵、小麦、そば、落花生
推奨表示品目アワビ、イカ、いくら、エビ、オレンジ、カニ、キウイフルーツ、牛肉、くるみ、さけ、さば、大豆、鶏肉、豚肉、まつたけ、もも、やまいも、リンゴ、ゼラチン
含有量が微量の場合の表示(1) 義務表示となる5品目はキャリーオーバー、加工助剤※も表示を義務づける。
(2) 推奨の19品目は可能な限り表示を推奨する。
※用語説明参照
表示禁止事項(1) 可能性表示「入っているかもしれない」表示の禁止。
(2) 大項目分類名の使用は一部例外を除き禁止。例:たん白加水分解物(魚介類)
細部の表示方法事項(1) 高級食材の微量配合表示は「エキス含有」と表示
(2) 食品添加物の表示方法は原則「物質名(〜由来)」と表示 など
施行・経過措置(1) 施行日は2001年4月1日
(2) 猶予期間1年間、2002年3月31日製造分まで。
(※2002年4月1日以降に製造される商品に適用されるため、当面はアレルギー物質表示がされたもの・されないものが混在することになります)


■食品衛生法とCOOP商品への表示の仕方
分類特定原材料名食品衛生法COOP商品表示
【義務表示】
対象原材料
乳・乳製品、卵、小麦、そば、落花生微量でも含まれる場合は表示微量でも含まれる場合は表示・情報提供を行う
【推奨表示】
対象原材料
アワビ、イカ、いくら、エビ、オレンジ、カニ、キウイフルーツ、牛肉、くるみ、さけ、さば、大豆、鶏肉、豚肉、まつたけ、もも、やまいも、リンゴ、ゼラチン可能な限り表示確実に含まれることが商品カルテ、原材料証明書(原材料規格書等)に明記されているものは、表示を行なう。なお調査時点を明確にしたうえでの情報提供を行う。
その他対象外生協では5大アレルギー物質として情報提供をした経過があり、情報提供の対象とします。なお表示については、厚生労働省の判断で重篤性が低いこと、情報量が不足していることから実施しません。
※「情報提供」とは、共同購入の案内書での情報提供や、問合せに対する提供を言います。


■ならコープの取組み方針
  1. ならコープと関連会社が製造者、販売者となっている容器包装された加工食品である「ならコープ商品」と「オリジナル商品」について表示を行ないます。
    また、インストア加工商品(惣菜など)についても、表示を行ないます。
  2. 特定原材料の表示範囲は、法規で指定されている「義務表示5品目」と「推奨表示19品目」の全てを対象に表示を行ないます。(上表参照)
  3. 表記方法は、商品裏面の一括表示の原材料名欄に表示します。
  4. コメット、ギフトなどの商品案内書では、容器包装された加工食品を対象に義務5品目が含まれる商品について、コープ商品・NB商品にかかわらず「アレルギー物質名(乳・卵・小麦・そば・落花生)」を掲載します。
    なお、「店舗」の場合は、購入時に表示を見ることができるのでPOP・プライスカードなどでの表示はしません。
  5. 組合員への問合せ窓口は、一定の専門知識の必要性や初期の混乱を避けるためコープベルで対応します。
  6. 組合員及び職員への情報提供は、広報誌でのお知らせと個別学習会等を活用し、情報の共有化をはかります。

■アレルギー物質表示・遺伝子組換え食品表示・原産地表示の表示例
うなぎ蒲焼(熊本産)の例
【旧表示】
表

【新表示】
表

● 用語説明
キャリーオーバー原材料の製造過程において使用されるもので、かつその原材料を用いて食品を製造・加工するする過程で使用しないもの。また、原材料段階で使用されたものが、最終段階の食品において何ら影響を及ぼさないもの。
(例)せんべい等の原材料配合中、使用する醤油に含まれていた保存料など
加工助剤食品を製造・加工する過程で添加されるものであって、食品の完成前までに完全に除去されるもの。また、食品における成分量を明らかに増加させるものでなく、かつ成分による影響を食品に及ぼさないもの。
(例)みりん等の製造段階で使用されるろ過剤、麺を茹でる時に消泡剤として使われるシリコーン樹脂など


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