ならコープ環境配慮型商品の定義と基準

■はじめに
 これまで環境配慮型商品については、「衛生剤」「洗剤」及び「ラップ」などの群の中で環境商品と位置付け普及をおこなってきましたが、社会的には上記の分類以外にもエコマーク商品が多く存在し、一般的にも「環境商品」と言われる商品分類が明確にされない現状があります。
 ならコープでは、グリーンコンシュ−マー運動を積極的に進める立場から、環境配慮型商品の定義と基準作りが必要と考えられ、下記に定義付けを行なうものです。


■環境配慮型商品の目的と定義
  1. 目的
    • 限り有る資源を未来につなげるために、環境に配慮した商品作りを進め、その利用・普及と社会的な定着を目指します。
    • くらしの中から環境を見つめて、環境に配慮したくらしのあり方を考え、誰もが楽しく気軽にできる活動に役立つ商品情報の提供を行います。
    • 目的と定義は科学的知見をもとに、定期的に見なおす必要があり発展過程にあります。
  2. 定義(雑貨・日用品分野)
    • 水資源のために⇒消費される過程において、有機物や化学物質で川や海などを汚さない商品。
    • 大気のために⇒消費された後の過程において、焼却時にダイオキシンを発生させ大気を汚さない商品。
    • 木と森のために⇒限り有る木や森を守るために再生紙を使った商品。
    • 資源を有効に利用するために⇒何度も使える容器、詰め替えタイプの物やリサイクルされた商品。

■環境配慮型商品の範囲
  1. 共同購入及び店舗で供給する「ならCOOP商品」「日生協COOP商品」「KネットCOOP商品」及び「CLIP商品」を対象とします。
  2. NB商品については、エコマーク、グリーンマーク認証の商品を対象とします。

■環境配慮型商品の基準と類型
大分類商品分類対象商品群主な商品規準
水資源家庭からの水の汚れを減らすための商品石鹸類界面活性剤が石鹸100%であること。
複合石鹸類界面活性剤のうちの石鹸が洗濯用は70%以上、その他は60%以上であること、LAS、リン酸塩を含まないこと。
台所用水きり袋原料に塩素系プラスチック等を使用していないこと。
廃食用油処理用品吸収剤は再生原料のみを使用していること(再生パルプなど)
界面活性剤不使用はみがきはみがきに界面活性剤を一切配合していないこと。
水資源製造段階での塩素漂白を排除した商品コーヒーフィルター・キッチンペーパー等商品又は容器包装に使用されている紙が無漂白紙だけを使用したものであること。
大気焼却処理で塩素系ガスを発生させない商品食品ラップ、救急絆、ゴム手袋商品の原材料に塩素系プラスチックなどを使用していないこと。
木と森古紙を利用した商品トイレットペーパー類古紙配合率100%。蛍光増白剤、塩素漂白剤不使用。
文具類古紙配合率70%以上。
その他竹材などを利用した割り箸など。間伐材や木材の代替えとして竹材を使用していおり、木材を一切使用していないこと。
資源有効詰め替え商品洗濯関連商品、シャンプー、リンス類、入浴剤、脱臭剤など。容器重量が本体容器の50%以下であること。
リサイクル商品再生アルミ商品・容器包装(レンジパネル、フライパンなど)商品または容器包装に使用されているアルミ原料中の再生アルミの割合が50%以上であること。
再生プラスチック商品・容器包装商品または容器包装に使用されているプラスチック原料中の再生プラスチックの割合が50%以上であること。
その他生ゴミ発酵堆肥化資材EM菌使用生ゴミ堆肥化材

  • ならコープは「よりよい洗剤」を基本として「LAS・リン・蛍光増白剤」不使用を位置付け、石鹸や複合石鹸への切り替えを進めてきています。「LAS・リン・蛍光増白剤不使用」洗剤への切り替えの中で高級アルコール系洗剤(セフターEなど)をお勧めしています。「人体への影響・成分解性・有機物汚濁・水生生物への影響」を削減する意味から高級アルコール系洗剤(セフターEなど)は、環境配慮型商品への利用へ移行するための経過商品として位置付けます。

■認定の手順
商品政策検討会議では、環境配慮型商品の提案に対し、調査・審議を行い、商品政策検討会議として理事会に提案をします。商品政策検討会議での、審議にあたっては、専門家の意見を事前に聞くなど、慎重に判断を行います。
  1. 各類型における基準を満たしていると思われる商品について、商品担当が商品政策検討会議事務局に申請します。
  2. 商品政策検討会議において審議し、基準との整合性を確認します。
    • 目的と定義は科学的知見をもとに、定期的に見直す必要があり知見の発展により変更を行います。
    • 基準は必要が有れば随時商品政策検討会議で改定します。また制定日より2年ごとに定期的に見なおし、必要な改定を行います。
既存の「環境に配慮した商品」は、制定日より4年を限度として必要な改定を行うこととします。

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