重大商品事故発生時の対応基準

■重大商品事故の初期対応 (緊急時対応)
  1. 重大事故の定義
    • 人体危害が発生あるいはその恐れがある事態
    • 商品に重大な法令違反が判明した事態
    • 商品案内において、品質に関わる事項に重大な誤りがある事態
    • 大量の商品不良や欠陥の発生あるいはその懸念がある事態
    • 行政からの回収命令や取引先からの回収要請がある事態
    • マスコミ報道等により、緊急対応を必要とする事態
    • 脅迫、悪質な悪戯など犯罪と認識される事柄が発生した事態
  2. 重大事故対策会議及び対策本部の設置
    • 商品事故の情報ルートについては、組合員から、職員から、総合品質保証部から、取引先から、行政から、消費者から、マスコミからなどがあります。
    • 情報を入手した職員は速やかに役員・部長・室長・特定担当・支所長・店長等に緊急に連絡して対処します。
    • 重大商品事故と判断される場合は、専務理事(連絡がつかない場合は常務理事または常勤理事)の判断で「重大商品事故対策会議」を召集し、「対策本部(または調査委員会)」を設置して、対応します。
    • 行政及びマスコミ対応は、必ず対策会議または対策本部が作成した「統一文書」で行います。行政報告及びマスコミ対応は、統一的な窓口(保健所=総合品質保証部、行政・警察=業務サービス部、マスコミ対応=組織広報部ほか)で行ないます。


■重大商品事故発生時の商品の取扱い
  1. 供給停止または回収(人体被害に関わる場合、被害拡大が懸念される場合、行政指導や取引先から指示がある場合)
    • 「安全」の確保を最優先して対応します。ただちに供給停止の措置をとります。
    • 組合員の手元に保管することで危害を及ぼすおそれがあれば現物の回収を最優先します。
    • 行政からの回収命令もしくは要請、取引先からの要請があれば回収の対応をします。
    • 緊急連絡体制(緊急の電話連絡、ハガキ連絡など)をとって対応し、「お詫び(謝罪)チラシ」を準備して、全組合員向けのおしらせ対応を緊急実施します。
  2. 代替品または欠品
    • 供給停止の商品と同等か同等以上の商品が確保できる場合は、代替品の手配などを行ないます。
    • 供給停止の商品と同等か同等以上の商品確保が困難な場合、組合員に不安を与えている場合は欠品の措置をとります。
  3. 取引契約の一時休止または停止、中止
    • 商品事故発生により、取引を一時休止または停止します。ただし、取扱いの一時休止または停止については工場ごとの判断や期間限定の判断がありえます。
    • 商取引上、極めて悪質な違反行為がある場合には取引契約を解除し、取引中止の措置をとります。


■組合員への返金の対応
  1. 原則
    • 原則として賞味期限の残っているもので家庭内に保管されているもの、使用途中であるもの(袋が残っているものなども含む)について回収した商品分は返金を基本とします。
    • 行政からの回収命令もしくは要請、取引先からの要請があった場合については、回収した分を返金します。
    • 事故判明時点で、直近の供給分(供給中または供給直後)については返金します。
  2. 重大な事故で過去にさかのぼる返金
    • 製造委託先が支払う補償金の範囲内で現実的に正確に処理できる場合には、返金します。
    • 過去にさかのぼる場合には、事故判明時点から1年を限度とします。また、補償金の範囲で値引き返金(一定部分の返金)として処理します。
    • 経営からの持ち出しでも返金対応しなければならない場合は、理事会決議を経て処理します。


■商品供給の再開
  1. 原則
    • 事故発生原因の究明がなされ、再発防止対策が社会的に確かめられたものと認められ、再生への企業姿勢についても社会的な理解が得られた場合は、取引の一時休止または停止を解除し、商品供給(商品取引)を再開します。
  2. 再開判断の基準
    • 取引先から謝罪があり、改善報告文書の提出がされ、補償問題も決着していること。
    • 事故の発生原因が明らかにされ具体的な対策が実行されたことが確認できており、かつ社会的な評価も行なわれていること。
    • 安全性、適法性、信頼性についての社内文書や責任ある立場の役員の発言などで保証されていること。
    • 安全性については、現地調査を行なった上で確認が終わっていること。



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