- 重大事故の定義
- 人体危害が発生あるいはその恐れがある事態
- 商品に重大な法令違反が判明した事態
- 商品案内において、品質に関わる事項に重大な誤りがある事態
- 大量の商品不良や欠陥の発生あるいはその懸念がある事態
- 行政からの回収命令や取引先からの回収要請がある事態
- マスコミ報道等により、緊急対応を必要とする事態
- 脅迫、悪質な悪戯など犯罪と認識される事柄が発生した事態
- 重大事故対策会議及び対策本部の設置
- 商品事故の情報ルートについては、組合員から、職員から、総合品質保証部から、取引先から、行政から、消費者から、マスコミからなどがあります。
- 情報を入手した職員は速やかに役員・部長・室長・特定担当・支所長・店長等に緊急に連絡して対処します。
- 重大商品事故と判断される場合は、専務理事(連絡がつかない場合は常務理事または常勤理事)の判断で「重大商品事故対策会議」を召集し、「対策本部(または調査委員会)」を設置して、対応します。
- 行政及びマスコミ対応は、必ず対策会議または対策本部が作成した「統一文書」で行います。行政報告及びマスコミ対応は、統一的な窓口(保健所=総合品質保証部、行政・警察=業務サービス部、マスコミ対応=組織広報部ほか)で行ないます。
|