CLYTIA 吉野のお水

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CLYTIA 吉野のお水ご利用規約

市民生活協同組合ならコープ(以下「本部」といいます。)は、飲料水(以下「本商品」といいます。)の宅配方式による販売及び本商品専用ウォーターサーバー(以下「本製品」といい、本商品と総称して「本商品等」といいます。)の提供サービス(以下、併せて「本サービス」といいます。)を運営しています。この「CLYTIA吉野のお水ご利用規約」(以下「本規約」といいます。)は、本部と組合員との間で成立する本サービスの利用に関する契約(以下「本サービス利用契約」といいます。)を規定するものです。

第1 条 定義

本規約において使用される用語の定義は、次のとおりとします。また、本規約の各条項(前文及び別記等の内容を含みます。以下同様とします。)において定義される用語の意義は、文脈上明白に異なる場合を除き、その他の各条項においても同一の意義を有するものとします。

  • (1)『配達予定日』とは、本部が組合員からの届出に基づいて本商品等を配達する予定日をいいます。ただし、この組合員の指定する予定日に変更が生じた場合、変更された後の最新の予定日を配達予定日として取り扱うものとします。
  • (2)『利用開始日』とは、組合員が指定した本製品の初回配送予定日のうち、この初回配送予定日に従って本部が指定する出荷元から本製品を出荷し、かつ、本部が指定する出荷元に返送されることなく組合員が本製品を受領したことを本部が確認できた場合における当該初回配送予定日をいいます。なお、組合員による本製品の現実の受領日又は本部においてその確認ができた日の如何は問わないものとします。
  • (3)『休止』とは、次のいずれかによって本サービスを止めることをいいます。
    • ① 組合員が希望して本サービスを一時的に止めること(以下「組合員による『休止』」といいます。)
    • ② 本部が強制的に本サービスを止めること(本商品の配達を停止することを含みますが、これに限定されません。以下、「本部による『休止』」といいます。)
  • (4)『解約』とは、『申出解約』及び『強制解約』をいいます。
  • (5)『申出解約』とは、組合員が本サービス利用契約の解約を本部へ通知し、本部の定める手続きを経て、当該契約の解約をおこなうことをいいます。
  • (6)『強制解約』とは、組合員が第10条2項各号のいずれかに該当し、本部が強制的に本サービス利用契約の解約をおこなうことをいいます。
  • (7)『解約日』とは、『申出解約』の場合は組合員の解約通知を本部が確認し、かつ本部が定める手続きが完了した日を、『強制解約』の場合は第10条2項各号記載の事由が発生したと本部が合理的な理由により認めた日をいいます。
  • (8)『ご契約者様』とは、第2条1項に基づいて本サービスの利用を申し込み、かつ、第2条6項に基づいて本サービス利用契約を締結した方をいいます。なお、ご契約者様は、原則として本サービスの提供を受け、かつ、本規約に基づいて代金等をお支払いいただく方とします。
  • (9)『お支払者様』とは、第5条10項ただし書に基づき、ご契約者様に代わって本規約に基づいて代金等をお支払いいただく方をいいます。
  • (10)『ご利用者様』とは、第2条4項に基づいて届け出た本サービスの配達先となる方をいいます。
  • (11)『組合員』とは、原則としてならコープに加入されたご契約者様ご本人をいいます。ただし、ご契約者様とお支払者様が異なるときは、本規約中の『組合員』の表記を適宜『ご契約者様』又は『お支払者様』に読み替えるものとします。
  • (12)『定期配達』とは、第2条4項に基づいて組合員が本部に届け出た配達周期に従って本部が本商品を配達することをいいます。
  • (13)『追加配達』とは、組合員が定期配達される本商品以外に臨時に本商品の注文を希望した場合に、本部が本商品を配達することをいいます。
  • (14)『代金』とは、組合員がお支払いいただく本商品の購入代金をいいます。
  • (15)『レンタル料』とは、組合員がお支払いいただく本製品のレンタル料をいいます。
  • (16)『代金等』とは、組合員が本規約に基づいて支払う代金、レンタル料その他一切の金員をいいます。
  • (17)『本プラン』とは、本部が提供する本サービスのうち、別記に定めるプランをいいます。
  • (18)『製品変更』とは、本製品の配送予定日より前に、組合員のご希望により、組合員が本サービスのお申込時に希望された本製品の機種・カラー・サイズ等を変更することをいいます。
  • (19)『製品交換』とは、現在利用する本製品に係る配送予定日(この配送予定日に従って本部が指定する出荷元から本製品を出荷し、かつ、本部が指定する出荷元に返送されることなく組合員が本製品を受領したことを本部が確認できた場合における当該配送予定日に限ります。)以降に、組合員のご希望により、納入済みの本製品を組合員の希望する別の本製品に交換することをいいます。
  • (20)『利用開始前キャンセル』とは、本サービスの利用開始日の到来までに、組合員のご希望により、第2条1項に基づいておこなった本サービスの利用申込みを取り消すことをいいます。

第2 条 本サービスのお申込み及び契約成立

  • 1.組合員は、本規約に同意の上、所定の方法により本サービスのお申込みをおこなうものとします。なお、組合員による本サービスの申込みがあるときは、組合員が本規約の全部について異議なくご同意いただいたものと取り扱います。
  • 2.本サービスの利用条件及び利用資格は以下各号のとおりとします。なお、以下各号の詳細は、別記に定めるものとします。
    • (1)本サービスには、最低限ご利用いただく期間(以下「最低利用期間」といいます。)の定めがあり、最低利用期間内は必ず本規約に従って本サービスをご利用いただくものとします。
    • (2)別記に定める本サービスの提供外地域を除いた地域で本サービスをご利用いただく必要があります。
    • (3)その他利用条件及び利用資格を定めている場合にはこれらを遵守いただく必要があります。
  • 3.組合員は、本サービスのお申込時に、本部が定めたフォーマットに従い、お客様情報として別記に定める各項目を届け出るものとします。(以下、届出いただいた各項目を総称して「届出事項」といいます。)
  • 4.組合員は、本サービスのお申込時に、本部が定めたフォーマットに従い、別記に定める組合員の希望する配達のルールの各項目を届け出るものします。(以下、届出いただいた各項目を総称して「配達基本ルール」といいます。)
  • 5.組合員は、本条3項及び本条4項に基づいて本部に届出事項及び配達基本ルールを届け出るにあたっては、これらの内容の正確性を期するようにするものとします。万が一、これらの内容の全部若しくは一部が正確でなかったことによって本サービスの利用ができないことその他の不利益(組合員による当該不備によって返送事務手数料その他の費用等が別途発生することを含みます。)については、組合員がこれを負担するものとします。
  • 6.本サービス利用契約は、本部が本サービスのお申込みを承諾した時点で、本製品1台ごとに本部と組合員との間で成立するものとします。なお、本部の顧客管理システムへの届出事項及び配達基本ルールの登録完了をもって本部がこの承諾の意思表示をおこなったものと取り扱います。なお、本部は、組合員による本サービスの申込みの諾否について自由な裁量を有しており、また、組合員による本サービスの申込みを承諾しない場合であっても、その理由を組合員に開示する義務を負わないものとします。
  • 7.本部は、組合員に対する本製品の配送後に組合員による本製品の受領拒否その他の事由によって本製品の受領の見込みがないと判断したときは、本条6項の承諾を取り消すことができるものとします。
  • 8.本部は、サービス提供に関する内容について、公式ホームページもしくは「請求明細書兼商品お届け表」 にてご案内する場合があるものとし、組合員はこれを承諾するものとします。なお、組合員は、これらの案内を拒否するときは、本部が別途指定する方法で届け出るものとします。ただし、組合員は、この届出があったとしても、本商品等に関する事故、本商品等の配達に対する障害となる事象の発生その他本サービスの利用に関して注意喚起を要する事象等が発生したときは、本部から連絡することがあることを承諾するものとします。

第3 条 届出事項及び配達基本ルールの変更

  • 1.組合員が届出事項及び配達基本ルールの変更を希望されるときは、ならコープコールセンター(以下「コールセンター」といいます。)までご連絡ください。コールセンターの詳細は、別記をご参照ください。
  • 2.本部に届出いただいた届出事項及び配達基本ルールに変更が生じた場合、組合員は遅滞なく本部が別途指定する公式アプリやコールセンター又は配達担当者に変更事項を届け出るものとします。なお、組合員によるこれらの変更が届けられなかったこと又はその変更の届出の内容の全部若しくは一部が正確でなかったことによって本サービスの利用ができないことその他の不利益(組合員による当該変更届出の遅滞又はその内容の不備によって返送事務手数料その他の費用等が別途発生することを含みます。)については、組合員がこれを負担するものとします。
  • 3.本条2項の届出がないために、本部からの通知又は送付書類その他のものが延着又は不着となった場合、通常到着すべき時に組合員に到着したものとみなします。ただし、やむを得ない事情がある場合を除きます。
  • 4.届出事項及び配達基本ルールの各項目の変更内容の適用は、原則、その変更を受け付けた日の翌日までにおこなわれるものとします。ただし、組合員が届け出た内容に不備がある場合又はやむを得ない事由がある場合はこの限りではありません。

第4 条 注文及び配達

  • 1.本商品は、配達基本ルールに従って定期的に組合員に配達されます。配達は本部指定の配達事業者がおこないます。組合員による配達事業者の指定は承りません。
  • 2.組合員は、定期配達以外に臨時に本商品が必要となった場合、追加配達をコールセンターより注文いただけます。
  • 3.本部は、組合員から本条2項に基づく追加配達の注文を受け付けた場合、別途本部が指定する日以降に追加配達の注文を受けた本商品を組合員に配達するものとします。
  • 4.本部は、組合員の注文が本規約に違反し、若しくはそのおそれがある場合には、合理的な裁量のもとでその注文に応じず、又はこの違反のおそれが解消されたものと判断するときまで注文に基づく本商品の配達その他の対応を停止することができるものとします。
  • 5.組合員のご依頼による本部からの本商品等が、組合員の都合により受取未了となり本部に返送された場合、別記に定める配送事務手数料をお支払いいただきます。組合員は、本商品等に契約不適合(本部が定める本商品等の規格、使用条件、品質基準並びに本商品等が通常有すべき安全性、品質等を有しないことをいいます。以下同様とします。)がある場合等を除き、お届けされた本商品等を返品できないものとします。ただし、組合員は、お届けされた本商品等が注文した本商品等と異なる場合、送料を本部負担にてこれらの交換・返品をおこなうことができます。
  • 6.自然災害、物流事情等その他やむを得ない事由(第17条1 項各号に定める事由を含みます。)により現在組合員に配達されている本商品を配達できない場合、本部は、当該本商品の供給価額及び送料と同額で、ほかの場所で製造された本商品又は異なる容量の本商品を組合員へ配達いたします。

第5 条 利用料金及びその支払い

  • 1.組合員は、本部に対し、定期配達及び追加配達の出荷実績その他本サービスの利用状況等に基づき、別途本部が定める商品代金受け払い規則に従い、支払いを自動引き落しによって代金等を支払うものとし、自動引き落し申込書の提出をもって、利用代金等の支払を預貯金口座引き落しにより支払うことの承諾とします。
  • 2.組合員に対する利用代金等の請求は、本部が発行する請求書に基づいて行います。
    • (1)自動引き落としによる請求は、前月27日から当月26日までの期間に配達、請求した利用代金等の1ヵ月分をまとめて行い、本部が指定する期日にこれを引き落とします。
    • (2)本条1号の引き落としにおいて、利用代金等の請求額を超える返金額がある場合は、本条1項に定める預貯金口座に差額を振り込みます。
    • (3)自動引き落とし申込書は、本部が取り扱う金融機関に預貯金口座の照合が完了しない場合において、現金又はコンビニ収納で支払うものとします。
    • (4) 毎週決まった曜日・時間帯に、商品と翌週注文分の商品カタログを配達するこまどり便(ならコープ商品宅配便)のご利用は個配利用料金(個配基本利用料金+個配システム利用料金)が必要となります。また、商品配達がない場合、個配基本利用料金のみ必要となります。
  • 3.本条2項に定める本部の引き落とし日は、毎月5日とします。5日が金融機関休業日に該当する場合は、翌金融機関営業日に引き落としを行います。組合員は本部から自動引き落しの請求があれば、引き落とし日の預貯金残高に十分な注意を払い、支払いが遅延しないように努めなければなりません。
    前項にもかかわらず引き落し不能となった場合は、19日に再引き落しを行います。19日が金融機関休業日に該当する場合は、翌営業日に引き落としを行います。
  • 4.本部は引き落し口座の預貯金残高不足により再引き落し不能となり、本条3項に定める支払いができなかった組合員に対して、お水の注文並びに配達受け付けを停止します。
    • (1)前項の組合員は、再引き落し不能となった請求額と次回引き落し予定の2ヵ月分を引き落しでなく、現金又はコンビニ収納で支払うものとします。また、本部から遅延手数料200円(非課税)を含めた請求があれば、指定する期日までに現金で支払わなければなりません。
  • 5.5日または19日の引き落し日に金融機関または本部の登録不備により引き落しを実行できなかった場合は、該当する組合員は、本部が指定する期日までに再引き落し不能となった請求額1ヵ月分を現金で支払うものとします。
    • (1)本部は、前項に該当する組合員が指定する期日までに支払いをしない場合は、お水の注文並びに配達受け付けを停止することができます。
  • 6.組合員は、本部に事前に通知することなく口座の変更、解約または金融機関に対する引き落し停止を申し込むことはできません。
    • (1)本部は、組合員の責任で口座不備による引き落し不能が生じた場合は、組合員に対し、本条4項に規定する措置をとることができます。
  • 7.本条4項、5項または6項に該当する組合員は、本部が指定する期日までに支払い出来ない場合には、未払額と支払い期日を約する旨の書類を本部に提出しなければなりません。
    • (1)前項に定める支払い期日は、再引き落し不能となった日から1ヶ月以内とします。
  • 8.本部による本製品の初回レンタル料の請求は、本製品の配送予定日(この配送予定日に従って本部が指定する出荷元から本製品を出荷し、かつ、本部が指定する出荷元に返送されることなく組合員が本製品を受領したことを本部が確認できた場合における当該配送予定日に限ります。)の属する月の翌月以降におこなわれるものとし、以後、各月にレンタル料の請求がおこなわれるものとします。なお、ある月において本製品の使用日数が1か月に満たない場合であっても、日割計算をおこなわないものとします。
  • 9.組合員は、本製品のうち別記に定める本製品をご利用の場合において、別記に定める期間までに『解約』があるときは、この期間のうち未経過月数分のレンタル料を一括で支払うものとします。
  • 10.商品代金受け払い規則第10条2項で定めた支払い期日を過ぎても代金等のお支払いが確認できなかった場合、または支払い計画書・誓約書の提出が無い場合、組合員は、同規則 第11条の規定により未払いの代金等に対して集金予定日又は再引き落し不能となった日から起算して年12%を限度として別途定める遅延損害金を請求することができます。
  • 11.組合員が本部に対して本規約に定めのない役務を依頼する場合、別途費用が発生する場合があります。
  • 12.本サービスのご利用にあたり、ご契約者様と異なる名義による代金等の決済は受け付けておりません。ただし、ご契約者様と緊密な関係にある者として本部が特に認めた場合に限り、ご契約者様と異なる方の名義による代金等の決済を受け付けます。
  • 13.ご契約者様は、お支払者様が代金等を支払う能力を有し、かつ、ご契約者様に代わって遅滞することなく適切に代金等の全部を支払えることを表明し、保証するものとします。万が一、お支払者様が代金等の全部又は一部の支払いを遅滞したときは、ご契約者様は、以後、本部が指定する方法に従い、お支払者様によるお支払いが未了の代金等を含む一切の代金等を支払う義務を負うものとします。
  • 14.本部は、消費税率の改定がある場合、その改定内容に応じて代金等の消費税率を適宜改定することができるものとします。

第6 条 代金等の回収

  • 1.組合員は、本規約上の規定により本部に対して支払う料金その他の債務に係る債権につき、本部が別途指定する事業者(以下「請求事業者」といいます。)に対して当該債権を譲渡し、又はその債権の回収業務を委託することにつきあらかじめ承諾していただくものとします。
  • 2.本部及び請求事業者は、本条1項に基づいて債権譲渡又は債権回収業務の委託をおこなう場合であっても、組合員への個別の通知又は組合員からの個別の承諾を要しないものとします。
  • 3.組合員は、債権譲渡先又は債権回収業務の委託先となる請求事業者が債権の回収状況等の情報を本部に開示することがあることにつきあらかじめ承諾いただくものとします。

第7 条 遵守事項等

  • 1.組合員は、本サービスのご利用にあたり、以下各号に定める事項を遵守しなければならないものとします。
    • (1)本商品記載の賞味期限内に消費すること
    • (2)本製品を付属の説明書並びに本部の指導に従って設置及び取り扱うこと
    • (3)本製品を付属の説明書並びに本部の指導に従って各部位のお手入れをおこなうこと
    • (4)本製品には本部から直接に提供される本商品を使用するものとし、また、本製品に他社の商品を使用しないこと
    • (5)本製品の水漏れに備え(ボトル差込み不良、誤った使用方法等)、床下暖房、絨毯、床下配線等がある場所への設置を避けるとともに、本製品に付属する説明書に従って適切に本製品を使用すること
    • (6)本製品の使用にあたっては、幼児その他本製品の使用方法を適切に理解することが困難な者が容易に本製品を使用することがないように適切な注意を払うこと
    • (7)本部に届出をせず、本製品の設置住所を変更しないこと
    • (8)本部による事前の承諾を得ることなく、営利目的で本サービスを利用しないこと及び有償又は無償の如何を問わず本商品等並びに契約上の地位を第三者に対する譲渡、転貸又は担保権の設定の目的としないこと
    • (9)代金等の支払いが合理的に可能な範囲内で本サービスを利用するとともに、本商品等の注文等は自らが合理的に消費等できる数量に留めること
    • (10)本項1号から9号までに定める事項のほか、本部が別途指定した禁止行為をしないこと
  • 2.本部は、本商品の追加配達、本サービスの『休止』、『申出解約』、『製品変更』、『製品交換』、『利用開始前キャンセル』の申出、届出事項及び配達基本ルールの変更等の各種申出について、原則としてご契約者様からの申出のみ受け付けるものとします。また、本部は、お申出をされた方がご契約者様本人であるかを確認するため、合理的な措置を講じることができるものとし、お申出いただいた方はこれに協力いただくものとします。ただし、配達基本ルールの変更については、ご利用者様からの申出も受け付けさせていただく場合があります。

第8条 組合員による『休止』

  • 1.組合員が本サービスの『休止』を希望される場合、別記に定める期日までにコールセンター若しくはお水の配達職員にご依頼いただくものとします。
  • 2.組合員は、本サービスの『休止』を希望される場合、本サービスが再開されるまでの間、別記に定める期間に応じて、本部に対し、休止手数料を支払うものとします。ただし、『休止』の期間においても本製品のレンタル料は毎月発生するものとします。

第9条 本部による『休止』

  • 1.本部は、組合員が以下各号のいずれかに該当する場合、本サービスを『休止』します。なお、『休止』の期間においても本製品のレンタル料は毎月発生するものとします。
    • (1)第10条2項各号(第8号及び第9号を除きます。)のいずれかに該当する場合において、同項の定めにかかわらず、『強制解約』をおこなうことなく当該各号に該当する原因となる事実等の是正を求めることが相当であると本部が判断した場合(組合員の代金等のお支払いが確認できない場合において、直ちに『強制解約』をおこなわずに支払いの催促をおこなうことが相当であると本部が判断した場合を含みますが、これに限定されません。)
    • (2)第10条2項各号(第8号及び第9号を除きます。)のいずれかに該当するおそれがあると合理的な根拠に基づいて判断した場合
    • (3)本部が、定期配達や追加配達をおこなったにもかかわらず、本商品が本部又は本部が指定する出荷元に返送された場合(組合員がご不在で本商品をお受取りになられず、本商品が本部又は本部が指定する出荷元に返送された場合を含みます。ただし、第8条1 項に基づき事前に『休止』の届出をいただいていた場合を除きます。)
    • (4)本サービスの利用期間中において組合員の届出いただいた決済方法が、何らかの理由によって代金等の決済に利用できなくなった場合
    • (5)本項1号から4号までの各号に類する事由がある場合
  • 2.組合員は、本サービス利用期間中において本サービスの利用再開を希望する場合、本部の指示に従い、本条1項各号のうち組合員の該当する『休止』事由を解消することによって本サービスを再開することができるものとします。
  • 3.本部は、本条1項各号までの事由を根拠に『休止』をおこなった場合であっても、組合員の信用状況の変化その他の事由により、『休止』を継続することなく第10条2項に基づいて『強制解約』をおこなうことができるものとします。

第10条 本サービスの『解約』

  • 1.組合員が本サービスの『申出解約』を申し出た場合、本規約に基づいて発生する本部に対する一切の債務を本部が指定する期日までにお支払いいただくとともに、本部の定める方法により本製品をご返却いただきます。また、組合員は、『申出解約』を申し出た時点で別記に定める最低利用期間を満了していない場合、別記に定める契約解除料をお支払いいただくものとします。なお、組合員によるこれらの義務の履行を本部が確認した時点で『申出解約』の手続きは完了となります。
  • 2.組合員が以下各号のいずれかの事由に該当した場合、本部は、何らの通知・催告等をせずに『強制解約』をおこなうことができます。
    • (1)組合員がお申込みに際し、氏名や住所等組合員の特定、信用状況又は本サービスの利用資格の判断に係る事実について虚偽の申告をした場合
    • (2)第5条5項1号に抵触した場合
    • (3)組合員の信用状態が悪化したと客観的に認められる場合
    • (4)本部及び本サービスの提供にかかわる第三者の名誉を毀損又はその他の権利を害した場合
    • (5)ほかの組合員の迷惑となる行為があった場合
    • (6)第7条記載の遵守事項その他本規約上の義務に違反した場合
    • (7)本項1号から6号までの各号に類する事情により、本部が組合員への本サービスの提供を不適当であると判断した場合
    • (8)組合員が第8条1項に基づいて本サービスの『休止』を希望された日から遡った直近の本商品の配達予定日の属する月より起算して5か月目となる月の末日を経過するときまでに、連続して本商品の出荷が確認できない場合(本製品内の衛生保持が困難になるため)
    • (9)本部が第9条1項各号に基づいて『休止』をおこなった場合において、組合員による受領が確認できた本商品に係る配達予定日のうち直近の日の属する月より起算して5か月目となる月の末日を経過するときまでに連続して本商品の出荷が確認できない場合(当該期間内に『休止』の原因が解消されずに本商品の配達が連続して『休止』されている場合を含みます。)
    • (10)組合員が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団その他不当な目的のもとで経済的利益を追求する団体又は個人(以下「反社会的勢力」といいます。)に属し、又は反社会的勢力と関係を有することが判明した場合
    • (11)組合員又は組合員が第三者を利用して、本部及び委託先の事業者に対し、法的責任を超えた不当要求行為、詐術、脅迫的言辞、その他これらに準ずる行為をおこなった場合
    • (12)本項1号から11号に定めるほか、その他の事由により本部と組合員との間の信頼関係が著しく破壊された場合
  • 3.組合員は、本サービスの利用開始日を起算日としたうえで、お申込みいただいた本プランの最低利用期間の満了日の前日中までに『解約』がある場合、組合員がお申込みいただいた本プランに応じて、別記に定める契約解除料を支払うものとします。
  • 4.組合員が本条2項各号のいずれかに該当する場合、組合員は、本部による格別の意思表示を要することなく当然に本規約に基づく一切の債務について期限の利益を失い、直ちに債務の全額を本部に支払うものとします。

第11条 本製品の『製品変更』

  • 1.組合員は、お申込時に希望された本製品の『製品変更』を希望される場合、別記に定める期日までにコールセンターへお電話にてご連絡いただいたときは、無償で『製品変更』をおこなうことができるものとします。
  • 2.組合員は、本条1項で定める期日の経過後に『製品変更』を申し出た場合、既に本部が指定する出荷元から本製品を出荷しているため、本部に対し、別記に定める変更事務手数料を支払うものとします。

第12条 本製品の『製品交換』

組合員は、現在利用する本製品に係る配送予定日(この配送予定日に従って本部が指定する出荷元が本製品を出荷し、かつ、本部が指定する出荷元に返送されることなく組合員が本製品を受領したことを本部が確認できた場合における当該配送予定日に限ります。)以降に、本製品の『製品交換』を希望される場合(初期不良品や本部の責めに帰すべき事由によって生じた故障を原因とする交換は含みません。)、本部に対し、別記に定める交換事務手数料を支払うものとします。

第13条 本サービスのキャンセル

  • 1.組合員は、『利用開始前キャンセル』をご希望される場合、別記に定める期日までにコールセンターへお電話にてご連絡いただいたときは、無償で本サービスのお申込みをキャンセルすることができるものとします。
  • 2.組合員は、本条1項で定める期日から本製品を受領するときまでの間に『利用開始前キャンセル』を希望する場合、原則として、別記に定める事務手数料をお支払いいただくものとします。
  • 3.組合員は、本製品を受領した後は、原則、本サービスの申込みをキャンセルすることができないものとします。なお、本サービスの利用の終了を希望する組合員は、第10条1項に基づいて『申出解約』をおこなうものとし、この『申出解約』が最低利用期間の満了日の前日中までにおこなわれたときは、別記に定める契約解除料をお支払いいただくものとします。
  • 4.本条2項及び3項の定めにかかわらず、本サービス利用契約に適用される強行法規において組合員に取消権又は解除権(クーリング・オフ制度に基づく解除権を含みます。)が認められている場合であって、組合員はこれらの権利に基づいて本サービスのキャンセル又は『解約』を希望されるときは、本条2項で定める事務手数料又は本条3項で定める契約解除料をお支払いいただく必要はありません。

第14条 個人情報の取扱い

  • 1.本部は、本サービスを提供するために、組合員(法人の組合員の場合は、その組織に帰属する個人)から個人情報(個人情報の保護に関する法律(2003年法律第57号)第2条1項の定義に従います。以下同様とします。)を提供いただくものとします。この場合における利用目的は別記に定めるとおりとします。
  • 2.組合員は、本部に対して提供する情報が十分でない又は不正確である場合には本サービスの提供が十分に受けられない可能性があることをあらかじめ了承するとともに、このことによって生じる不利益について本部に対して異議を申し立てないものとします。
  • 3.組合員は、本サービス利用契約の申込みの前に、本部が別途定めるプライバシーポリシー(URL: https://www.naracoop.or.jp/about/kikan/privacy.html)を必ず確認し、その内容に同意したうえで、本サービスを利用するものとします。
  • 4.本規約に定めるほか、本部が本サービスに関して取得する組合員に関する情報の利用範囲、第三者開示の有無その他の詳細は、本部が定めるプライバシーポリシーに準拠するものとします。

第15 条 本サービスの利用契約の移転

  • 1.本部は、本サービスの利用契約の契約上の地位を第三者に対して移転する場合があります。この場合、本サービスの利用に関して本部が知る組合員に関する情報は、第三者に移転するものとします。
  • 2.本部は、本条1項に基づいて契約上の地位が移転しても、組合員に対し、第三者から本サービスと同等のサービスの提供ができるように最善の努力をおこないます。
  • 3.本条1項が適用される場合、契約上の地位を移転する本部は、移転先となる第三者の名称等を組合員に通知するものとし、この契約上の地位の移転を希望されない組合員は、本部が指定する連絡先(特段の指定がないときはコールセンター)宛てにご連絡いただくものとします。なお、本部がこの通知を送付してから7日以内にご連絡がない場合、組合員は契約上の地位の移転についてご承諾いただいたものと取り扱います。

第16条 損害賠償等

  • 1.組合員は、以下各号のいずれかに該当する場合、本部に対し、別記に定める製品補償料を支払うものとします。なお、組合員から製品補償料をお支払いいただいた場合、お支払いと同時に本製品の所有権は組合員に移転するものとし、それ以降、本部は本製品に対して一切の責任を負わないものとします。
    • (1)第7条所定の遵守事項に反して本製品を使用することにより本製品が破損、分解、解体等された場合
    • (2)『解約日』から30日以内に、本部において本製品の返却が確認されない場合
  • 2.組合員は、本条1項1号に該当する場合であっても、修理・部品交換で本製品の正常な使用が可能となると判断した場合、製品補償料の支払いに代えて、本部が別途定める料金をお支払いいただくものとします。
  • 3.組合員は、本条1項から2項に定める事項のほか、本サービス利用契約への違反又はその履行に起因又は関連して本部に損害を与えた場合、この損害を賠償いただくものとします。ただし、組合員の責めに帰すことができない事由によって生じた損害については、この限りではありません。
  • 4.組合員は、本サービスの利用期間中に生じた本部に対する債務については、本部の指示に従い、本サービス利用契約の終了時までに速やかに支払うものとします。また、組合員は、本サービス利用契約が終了した時点でもなお未履行の債務があるときは、その終了後も履行の責任を負うものとします。

第17条 免責及び責任制限

  • 1.本部が本サービスを提供できなかったことが、以下各号のいずれかの事情によるときは、本部はその履行責任及び損害賠償責任を免れます。ただし、本サービスを提供できなかったことにつき、本部の責めに帰すべき事由があるときは、この限りではありません。
    • (1)天災・地変等の災害を被ったとき
    • (2)法令の制定、改廃、行政指導のあったとき
    • (3)悪天候、交通事情等により本サービスの履行遅延が生じたとき
    • (4)本サービスの運営が困難な重大な事由が生じたとき
    • (5)本項1号から4号までの各号に類する事由が生じたとき
  • 2.本条1項の事情が解消される見込みがない場合、本部は、組合員へ本サービスの提供を将来にわたって『休止』することができます。ただし、この場合、『休止』期間中には別記に定める休止手数料は発生いたしません。
  • 3.本部は、本部との間で本サービス利用契約を締結している組合員に対してのみ本契約上の責任を履行するものとし、有償又は無償を問わず、本部の承諾なく本商品又は本製品を取得した第三者に対して何ら本サービス利用契約上の責任を負わないものとします。
  • 4.債務不履行責任、不法行為責任その他法律上の請求原因の如何を問わず、本サービス又は本サービス利用契約に関して本部が組合員に対して負担する損害賠償の範囲は、本部の責めに帰すべき事由により又は本部が本サービス利用契約に違反したことが直接の原因で契約者に現実に発生した通常の損害に限定され、本部の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益、間接損害、拡大損害は賠償の範囲から除かれるものとします。
  • 5.本部が責任を負う場合、その範囲は組合員のご利用金額の3か月相当分を上限とするものとします。
  • 6.本条4項及び5項の規定は、本部の故意又は重過失によって組合員(消費者契約法(2000年5月12日法律第61号)第2条1項で定義する「消費者」に該当する場合に限ります。)に損害を与えた場合又はその他の本サービス利用契約に対して適用される法令に抵触する場合には、これを適用しないものとします。
  • 7.組合員は、本部による本サービス利用契約の履行にあたっては組合員ご自身の協力が必要となる事項があること(本商品等の配送及び回収を含みます。)をご了承いただくものとし、本部は組合員の協力が得られるように合理的な努力をおこないますが、この協力が得られないことによって本部がこの履行をおこなうことができないときはその未履行について責任を免れるとともに、本部による本サービス利用契約の未履行によって組合員が被る不利益等については組合員ご自身で負担いただくものとします。

第18条 配送地域の制限等

  • 1.本部は、組合員の指定する配達先が、本部が別途指定する地域内(以下「指定地域」といいます。)にあるときは、組合員の事前の同意を要することなく、組合員に配達する本商品の種類を別途本部が指定する種類(以下「指定商品」といいます。)に制限又は変更するものとします。また、組合員が配達先を指定地域内に変更した場合も同様の措置を講じるものとします。
  • 2.本条1項の適用により指定商品をご利用の組合員が配達先を指定地域外に変更した場合には、本部は、変更後の配達先を基準に組合員のご負担の有無その他の事情に照らして適切と判断する種類の本商品を組合員に提供いたします。
  • 3.本部は、本商品に係る各製造場所での生産状況、物流事情その他諸般の事情に照らして、組合員に対する提供条件を維持しながら本サービスを運営することが困難なときは、事前に通知することにより、組合員の事前の同意を要することなく、当該時点で組合員に配達する本商品の種類を変更することができるものとします。この場合、本部は、組合員の指定する配達先への持続的かつ安定的な供給に適した場所で製造された種類の本商品を配達するものとします。
  • 4.本部は、指定地域又は指定商品の内容の変更をおこない、又は本条3項の変更をおこなう場合、第20条1項から3項までの各規定に準じた手続きをおこなうものとします。

第19条 委託

本部は、組合員に対する事前の通知及び承諾を得ることなくして、本部の裁量に基づき、本サービスの運営に関する業務(代金等の請求及び受領、本サービスにかかわる資料の発送、本製品の配達及び回収等の業務を含みます。)の一部を販売店その他の第三者に委託することができるものとします。

第20条 規約及び代金等の変更、承認

  • 1.本部は、組合員に対する事前の承諾の取得及び個別の通知をおこなうことなく、市場の動向及び社会情勢等その他の事情に応じて、いつでも本規約の定め(別記の内容を含みます。)並びに代金等、本サービスの内容及び条件等(以下、これらを総称して「規約等」といいます。)を適正な範囲において変更することができるものとします。ただし、ご利用いただいている組合員に大きな影響を与える変更や組合員への十分な配慮が必要となる変更となるときは、あらかじめ合理的な事前告知期間を設けるとともに組合員に対する不利益を緩和するための合理的措置を講じるものとします。
  • 2.本条1項に基づく変更は、本部が公式ホームページへの掲載その他適切と判断する方法によって組合員に対して告知することによっておこなうものとします。ただし、本部は、本条1項に基づく変更にあたり、規約等の変更内容に応じた効力発生日を定めるとともに、変更をおこなう旨及び変更後の規約等の内容及び効力発生日を告知するものとします。
  • 3.本条1項に基づく変更の効力は、本条2項に基づいて告知した効力発生日に生じるものとします。
  • 4.本部は、本条1項に基づく規約等の変更の効力が適法に生じた場合、組合員が変更後の規約等に同意したものとみなして変更後の規約等を適用するものとします。

第21条 特約の適用

  • 1.本部は、組合員個別に特別の合意・約束(以下「特約」といいます。)をおこなうことがあります。その場合、規約等にかかわらず特約の内容が優先されるものとします。
  • 2.特約に記載のない事項については、すべて規約等に準じるものとします。

第22条 準拠法

本規約の有効性、解釈、履行等に関しては、日本法が適用されるものとします。

第23条 分離可能性

本規約に定める条項の一部が無効とされた場合であっても、他の条項の有効性に影響を与えないものとします。この場合、この無効とされた条項は、当初に意図された経済的目的が可能な限り達成できる有効な条項に当然に置き換えられるものとし、組合員はこれをあらかじめ承諾するものとします。

第24条 裁判管轄

本部と組合員との間で本規約に関連する紛争が発生したときは、両者で誠意をもって協議しこれを解決するものとしますが、訴訟の必要が生じた場合は、奈良地方裁判所または奈良簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第25条 その他

  • 1.本部は組合員に対し、本サービスに付帯する商品又はサービスを提供することがあります。その場合、本部は、この付帯する商品又はサービスの提供条件等を本部が別途指定するウェブページに掲載するものとし、組合員はこの条件に従ってこの付帯する商品又はサービスをご利用いただくものとします。
  • 2.本部は、組合員に対する通知又は連絡(以下「通知等」といいます。)をおこなう場合、組合員がその通知先又は連絡先(以下「通知先等」といいます。)として本部に届け出た最新の情報をもとにこれをおこないます。本部が合理的な努力をおこなっても通知先等が不明な場合、本部が知る最新の通知先等に対する通知等をもって本部の果たすべき義務の履行は完了したものと取り扱うとともに、組合員に対して通知等が到達したものと取り扱います。
  • 3.本規約のいずれかの条項又はその一部が本規約に適用される法令等(新たに制定される法令及び改正後の法令を含みます。)により無効又は執行不能と判断された場合であっても、無効又は執行不能と判断された条項又はその一部以外の本規約のその他の条項等については継続して完全に効力を有するものとします。

2023年8月18日改訂

クーリング・オフのお知らせ

  • 1. 組合員がお申込み(契約)をされた場合、本書面を受領された日を含めて8日間は、書面を郵送又はFAXで送信すること若しくは電磁的方法(WEBフォームを含みます。)により無条件でお申込みの撤回(契約が成立したときは契約の解除)をおこなうこと(以下「クーリング・オフ」といいます。)ができます。その効力は書面を発信した時(郵送のときは郵便消印日付、FAXのときはその送信日)又は電磁的方法で発信した時(WEBフォームのときはその送信日)から発生します。ただし、組合員が自己の営業のために又は自己の営業としてお申込み(契約)をされたときは、クーリング・オフをすることができません。
  • 2. ①組合員は、クーリング・オフをおこなう場合、これに伴って損害賠償又は違約金のお支払いを請求されることはありません。②組合員は、クーリング・オフをおこなう場合、すでに引き渡された商品の引取りに要する費用、提供を受けた役務の対価あるいは移転された権利の返還に要する費用等の支払義務はありません。③組合員は、クーリング・オフをおこなう場合、すでに代金又は対価の全部又は一部を支払っているときは、速やかにその全額を本部から返還します。④組合員は、商品の使用又は役務の提供により得られた利益、権利を行使して得られた利益に相当する金額の支払いを請求されることはありません。⑤組合員は、クーリング・オフをおこなう場合、本サービスに係る役務の提供等に伴って建物その他の工作物の現状が変更されたときは、本部に対し、その原状回復に必要な措置を無償で講ずることを請求することができます。
  • 3. 上記クーリング・オフの行使を妨げるために事業者が不実のことを告げたことにより組合員が誤認し、又は威迫したことにより困惑してクーリング・オフをおこなわなかった場合は、事業者から、法律に定めるクーリング・オフ妨害の解消のための書面が交付され、その内容について説明を受けた日から8日を経過するまでは書面によりクーリング・オフすることができます。
  • 4. クーリング・オフを希望される組合員は、後記のとおり必要事項をご記入の上、本部宛てに郵送又はFAX若しくは電磁的方法(WEBフォーム等)でお送りください。(簡易書留扱いでの郵送が確実です。)
  • ※ 郵送先:奈良県奈良市恋の窪一丁目2番2号市民生活協同組合ならコープ「CLYTIA吉野のお水」行
  • ※ FAX 送信先:0742-34-8730
    FAXの場合は必ず宛先に「CLYTIA吉野のお水 宛」を記載してください。
  • ※ WEBフォームの場合:https://www.naracoop.or.jp/form/toiawase/
    WEBフォームの場合は必ずお問合せ内容に「クーリング・オフ」と記載してください。
  • ※ コールセンター:0120-577-039

【必要事項】
①申込(契約)年月日
②支所名
③商品・サービス名
④ご住所
⑤ご契約者様名(フルネーム・フリガナつき)
⑥電話番号
⑦「上記①記載の日付の申込は撤回し、又は契約解除します。」という旨の文言

CLYTIA吉野のお水 重要事項説明書及び契約内容確認書

〈販売及びサービス提供会社〉
市民生活協同組合ならコープ 理事長 吉田 由香
奈良県奈良市恋の窪一丁目2番2号

このお申込みの内容は市民生活協同組合ならコープがお申込み承諾後「契約の内容を明らかにした書面」となりますので必ずご確認ください。
※消費税率は、標準税率10%を適用しています。ただし、*印のあるものについては、軽減税率8%を適用しています。

サービスについて

◼ お水の料金等について

プラン名 ずっとCLYTIAプラン スタンダードプラン
内容量 12L/本 12L/本
料金* 3,974円(税込)/1セット(2本) 4,234円(税込)/1セット(2本)
配達周期 1回、2回、3回、4回
(月に一度、月に二度など可能)
1回、2回、3回、4回
(月に一度、月に二度など可能)
最低利用期間 3年間 2年間

◼ お水の配達について

  • ・お水は、組合員のご希望周期にて、定期配達いたします。(こまどり便ご利用の組合員はいつもの配達時にご注文いただいた食料品などと一緒にご自宅に配達します)
    【定期配達ご登録のお届けパターン】
    • 月ごとのお届け回
    • 1回にお届け
    • 2回にお届け
    • 3回にお届け
    • 4回にお届け

    ご登録のお届けパターンを選んでお申込ください。

    例:月に一度のお届けは「●回にお届け」
    毎週のお届けは左記表の全てのお届けパターン
    月二度のお届けは「●回にお届け」と「〇回にお届け」二つを選ぶパターンで選んでお申込ください。

  • ・班・荷受けハウスをご利用の組合員はいつもの配達時でなく、別の便にてご自宅に配達します。
  • ・お水は1セット(2本)単位での配達となります。
  • ・次回の配達日のみ数量変更をする場合は配達担当者もしくはコールセンターにご連絡ください。コールセンターに数量変更のご注文の際には①組合員番号②組合員名③変更する数量やお届けパターンの順にお申し付けください。
  • ・お水のお届け時間のご指定はできません。
  • ・初回配達のお水とサーバーは、出荷元が異なるため別々でのお届けとなる場合がございます。
  • ・自然災害、物流事情等その他やむを得ない事由により、ご指定の水源又は容量のお水の配達が困難な場合、他水源又は異なる容量のお水を配達いたします。
  • ・お水に何らかの問題があると感じたときは、コールセンターへご連絡ください。その内容に応じて無償でのお水の交換を承ります。
  • ・ご利用後のお水ボトルはお住まいの地域にあわせて家庭ゴミやリサイクルゴミとして処分できますが、いつもの配達時に回収させていただきますので配達職員へお渡しください。

◼ ウォーターサーバーについて

  • ・サーバーは宅配便でお届けしますので、組合員ご自身で段ボールから取り出し、設置していただきます。
    詳しい設置方法は、サーバー本体又はボトルカバーに同梱されている取扱説明書をご確認ください。梱包材の処分も、組合員ご自身でお願いいたします。
  • ・お水をおいしく安全にご利用いただくため、取扱説明書に従って定期的にサーバーの清掃をお願いしております。取扱説明書どおりご利用いただかなかったことで生じた被害、損害に対しての補償はいたしかねます。
  • ・初期不良品や本部の責めに帰すべき事由によって生じた故障のあるサーバーについては無償での交換又は修理を承りますので、この場合にはコールセンターへご連絡ください。
  • ・サーバーの種類は以下のとおりです。
    • ①amadanaスタンダードサーバー【レンタル料:無料】
      ホワイト、ブラック、ブラウン
    • ②スリムサーバーⅢ(床置タイプ・卓上タイプ)【レンタル料:無料】
      ピュアホワイト、ベビーピンク、プレミアムブラック、プラチナシルバー

◼ サービスの解約について

  • ・サービスは、最低利用期間の定めがございます。最低利用期間の満了日が到来するまでに解約の場合は、所定の契約解除料が必要となります。

◼ サービス提供に関するご連絡について

  • ・サービス上のご連絡は公式ホームページもしくは「請求明細書兼商品お届け表」にてご案内いたします。

◼ サービスの変更について

  • ・物流及び資材等の市場動向、社会情勢等に応じて、適正な範囲で規約及び代金等を含むサービスの内容等の見直しをおこなうことがあります。

◼ セルフクリーニングキットについて

  • ・セルフクリーニングキットの購入費用は1セットあたり2,255円(税込)とします。
  • ・浄水である電解水(次亜塩素酸水)を用い、本製品内のタンクと通水部分を除菌し洗浄するためのキットです。セルフクリーニングキットのセット内容は以下の通りです。
    • ①電解水8L:1本
    • ②本商品12L×1本 ※電解水を洗い流すために使用
    • ③洗浄用ブラシ
    • ④誤飲防止タグ
    • ⑤取扱説明書
  • ・お支払いは、本商品購入と同一の方法となります。
  • ・ご使用の際は同封の取扱説明書をよくお読みください。

組合員の都合により受取未了となりならコープへ返送された場合、配送事務手数料として1セットあたり1,210円(税込)が必要となります。

お支払いについて

◼ 決済方法について

  • ・お水やレンタル料、各種手数料のお支払いにつきましては、ならコープにご登録いただく口座振替でのお支払いとなります。
  • ・ご利用料金は前月27日~当月26日までに請求した商品利用代金を翌月5日に引き落としさせていただきます。商品と一緒にお届けする「請求明細書兼商品お届け表」をご確認ください。

◼ 各種手数料について

【休止手数料】
  • ・お水の配達を「休止」後、下記期間において連続してお水の配達がなされなかった場合は、下記期間の経過後にサーバー1台につき下記の休止手数料が必要となります。
    休止期間 3か月目となる月の末日 4か月目となる月の末日 5か月目となる月の末日
    休止手数料 1,100円(税込) 1,100円(税込) 強制解約

    ※組合員による受領が確認できた直近のお水の配達日の属する月を起算月とし、起算月の翌月を1か月目と数えるものとします。

[例]

※組合員がサービスの「休止」をご希望の場合、お水の次回配達予定日の6日前(配達曜日が水曜日であれば、前週の木曜日)までにコールセンターもしくは配達担当者へご依頼ください。

【配送事務手数料】
  • ・予定通り配送した初回のサーバーが、組合員の受取未了(受取拒否・長期不在・住所不明)により本部が指定する出荷元へ返送された場合、配送事務手数料として1配送あたり5,500円(税込)をお支払いいただきます。
  • ・予定どおり配送したセルフクリーニングキットが、組合員の受取未了(受取拒否・長期不在・住所不明等)により返送された場合、配送事務手数料として1配送あたり1,210円(税込)をお支払いいただきます。
  • ・配送事務手数料のお支払いが確認できない場合、お支払いが確認できるまでサービスを休止させていただきます。再開をご希望の場合は、コールセンターへご連絡ください。
【変更事務手数料】
  • ・サーバー受取り前のキャンセル、又は機種・カラー・サイズ等の変更をご希望の場合、サーバー初回配送予定日の5営業日前までは、無償にて承ります。
    サーバー初回配送予定日の5営業日前を経過した後は、既に本部が指定する出荷元からサーバーを出荷しているため、変更事務手数料としてサーバー1台あたり5,500円(税込)が必要となります。
【個配利用料金】
  • ・こまどり便(ならコープ商品宅配便)のご利用は個配利用料金(個配基本利用料金+個配システム利用料金)が発生します。また、商品配達がない場合は、個配基本利用料金のみ必要となります。
    週利用金額(税込)(※) (A)個配基本利用料金 (B)個配システム利用料金 個配利用料金 (請求金額(A)+(B)
    1円~7,999円 88円(税込) 110円(税込) 198円(税込)
    8,000円~14,999円 88円(税込) 55円(税込) 143円(税込)
    15,000円以上 88円(税込) 0円 88円(税込)

※増資・募金・共済掛金・個配利用料金・レンタルモップ保証金・配置薬利用代金・別配達商品・コープサービスの一部のご利用代金は、週利用金額に含まれません。

【交換事務手数料】
  • ・サーバー受取り後の機種・カラー・サイズ等の交換をご希望の場合、現在利用するサーバーに係る配送予定日からその交換を申し出た日までのご利用期間に応じて、サーバー1台あたり下記の交換事務手数料が必要となります。
    ご利用期間 上記配送予定日から
    1 年未満
    上記配送予定日から
    1 年以上2 年未満
    上記配送予定日から
    2 年以上3 年未満
    上記配送予定日から
    3 年以上4年未満
    上記配送予定日から
    4年以上
    amadanaスタンダードサーバー、スリムサーバーⅢ(床置タイプ・卓上タイプ) 14,300 円
    (税込)
    11,000 円
    (税込)
    7,700 円
    (税込)
    5,500 円
    (税込)
    5,500 円
    (税込)
  • ・初期不良品や本部の責めに帰すべき事由によって生じた故障を原因とする交換の場合は、交換事務手数料はかかりません。

◼ 組合員の個人情報の取扱いについて

解約について

◼ 解約方法について

  • ・解約をご希望の組合員は、コールセンターへご連絡ください。

◼ 解約時の注意事項について

  • ・解約時には、必ずサーバーをご返却ください。
  • ・解約日より30日以内に返却されない場合、製品補償料としてサーバー1台あたり33,000円(税込)が必要となります。

◼ 契約解除料について

  • ・最低利用期間に満たないで解約がおこなわれる場合、お申込みいただいたプランに応じて、下記の契約解除料が必要となります。
    プラン ずっとCLYTIAプラン スタンダードプラン
    最低利用期間 サーバー初回配送予定日より3年間 サーバー初回配送予定日より2年間
    契約解除料 13,500円(不課税) 12,500円(不課税)
  • ・解約は、組合員による解約(申出解約)・本部による解約(強制解約)を含みます。
  • ・サーバー受取り後のキャンセルは、申出解約として扱います。

ウォーターサーバーの安全上のご注意

●小さなお子様のやけどに気をつけて!

小さなお子様が温水コックに触れてやけどをしてしまうことがあります。
お子様がご使用できないような設置場所を選んだり、使用方法を見せない工夫も予防措置のひとつです。

●ウォーターサーバーと一緒に配送する取扱説明書にて安全上のご注意をよくご確認ください。

CLYTIA 吉野のお水 ご利用規約 別記

◼本規約の対象となる具体的なプランの名称 (第1条)
ずっとCLYTIAプラン
スタンダードプラン

◼ご利用条件・ご利用資格 (第2条)

  • 1.本サービスのご利用提供外地域は以下のとおりです。
    提供外地域 奈良県全域以外のみ

◼最低利用期間 (第2条)

  • 1.本サービスの利用期間は、本サービスの利用開始日から以下の各プランに応じて定める利用期間とします。
  • 2.本サービスの利用開始日を起算日としたうえで、お申込みいただいた本プランの最低利用期間の満了日の前日中までに『解約』がある場合、契約解除料をお支払いいただきます。
    プラン名 最低利用期間
    ずっとCLYTIAプラン 3年間
    スタンダードプラン 2年間

◼届出事項・配達基本ルール (第2条)

組合員は、本サービスのお申込時に、以下に定める届出事項及び配達基本ルールを届け出るものとします。

届出事項 配送基本ルール
  • (1) 組合員番号
  • (2) 氏名(組合員名)
  • (3) 住所
  • (4) 電話番号
  • (5) 本商品の種類の指定
  • (6) 本製品の機種及びカラーの指定
  • (7) その他本部が別途指定する事項
  • (1) 初回配送:本商品等の配達希望日及び初回配達時間帯
  • (2) 定期配送:本商品の1配達あたりの配達本数と配達周期
  • (3) その他本部が別途指定する事項

◼ならコープコールセンターのお問合せ先 (第3条)

●お問合せ先
・電話からのお問合せ        0120-577-039
・インターネットからのお問合せ  https://www.naracoop.or.jp/form/toiawase/
受付時間 月~金8:30~20:00 ・土8:30~17:30 (年末年始を除く)

配送事務手数料 (第4条)

組合員のご依頼による本部からの本製品またはセルフクリーニングキットが、組合員の都合により受取未了となり本部が指定する出荷元に返送された場合、以下の配送事務手数料が発生します。

配送事務手数料
本製品の場合1配送あたり 5,500円(税込)
セルフクリーニングキット 1,210円(税込)

個配利用料金 (第5条2項)

こまどり便(ならコープ商品宅配便)のご利用は個配利用料金(個配基本利用料金+個配システム利用料金)が発生します。また、商品配達がない場合は、個配基本利用料金のみ必要となります。

週利用金額(税込)(※) (A)個配基本利用料金 (B)個配システム利用料金 個配利用料金 (請求金額(A)+(B)
1円~7,999円 88円(税込) 110円(税込) 198円(税込)
8,000円~14,999円 88円(税込) 55円(税込) 143円(税込)
15,000円以上 88円(税込) 0円 88円(税込)

※増資・募金・共済掛金・個配利用料金・レンタルモップ保証金・配置薬利用料金・別配達商品・コープサービスの一部のご利用代金は、週利用金額に含まれません。

◼組合員による『休止』の申出期日(第8条)

組合員は、『休止』を希望する場合には、本商品の次回配達予定日の6日前のコールセンターの受付時間の終了時刻までにご連絡いただくものとします。

◼『休止』における休止手数料 (第8条・第9条・第10条)

組合員による受領が確認できた本商品に係る本商品の配達日のうち、『休止』日から最も近接する日の属する月(以下「起算月」といいます。)より起算し、起算月の翌月を1か月目と数えたうえで、以下の表に掲げる経過月の末日まで連続して本商品の配達が確認できない日数に応じて、以下の休止手数料が発生します。

基準日 休止手数料
3か月目となる月の末日 左記の日の経過後 本製品1台につき1,100円(税込)
4か月目となる月の末日 左記の日の経過後 本製品1台につき1,100円(税込)
5か月目となる月の末日 左記の日の経過後 『強制解約』(第10条所定の契約解除料の発生)

◼『解約』における契約解除料 (第10条)

本サービスの利用開始日から最低利用期間の満了日の前日中までに『解約』がある場合、お申込みいただいた本プランに応じて、以下の契約解除料が発生します。

契約解除料
ずっとCLYTIAプラン 13,500 円(不課税)
スタンダードプラン 12,500 円(不課税)

◼『製品変更』における変更事務手数料 (第11条)

『製品変更』を希望される場合、原則無償で承ります。ただし、以下の申出期日を経過後にご連絡をいただいた場合、本製品の出荷に入っているため、本製品を受領する前までは、以下の変更事務手数料が発生します。なお、本製品の受領後に本製品の変更を希望される場合、交換事務手数料が発生します。

申出期日 組合員による実際の申出時期 発生する手数料等
本製品の配送予定日から起算して5営業日前 組合員による申出が申出期日までにおこなわれた場合 変更事務手数料
0円(無償)
組合員による申出が申出期日を経過し、かつ、本製品を受け取る前までにご連絡をいただいた場合 変更事務手数料
本製品1台あたり 5,500円(税込)
本製品を受け取った後にご連絡をいただいた場合 交換事務手数料
本製品1台あたり 所定の交換事務手数料
(第12条参照)

◼『製品交換』における交換事務手数料 (第12条)

『製品交換』を希望される場合、現在利用する本製品に係る配送予定日(この配送予定日に従って本部が指定する出荷元から本製品を出荷し、かつ、本部が指定する出荷元に返送されることなく組合員が本製品を受領したことを本部が確認できた場合における当該配送予定日に限ります。)から起算して『製品交換』を申し出た日までの期間に応じて、以下の交換事務手数料が発生します。

ご利用期間 上記配送予定日から
1 年未満
上記配送予定日から
1 年以上2 年未満
上記配送予定日から
2 年以上3 年未満
上記配送予定日から
3 年以上4年未満
上記配送予定日から
4年以上
amadanaスタンダードサーバー、スリムサーバーⅢ(床置タイプ・卓上タイプ) 14,300 円
(税込)
11,000 円
(税込)
7,700 円
(税込)
5,500 円
(税込)
5,500 円
(税込)

◼『利用開始前キャンセル』について (第13条)

『利用開始前キャンセル』を希望される場合、以下の申出期日までにコールセンターに申し出たものに限り、無償で承ります。なお、以下の申出期日を経過後にご連絡をいただいた場合、本製品の出荷に入っているため、本製品を受領するまでは、『製品変更』に準じて変更事務手数料をお支払いいただくものとします。また、本製品を受領した後のキャンセルは、最低利用期間の満了日の前日中までの『申出解約』となるため、契約解除料が発生いたします。

申出期日 組合員による実際の申出時期 発生する手数料等
本製品の初回配送予定日から起算して5営業日前 組合員による申出が申出期日までにおこなわれた場合 変更事務手数料
0円(無償)
組合員による申出が申出期日を経過し、かつ、本製品を受け取る前までにご連絡をいただいた場合 変更事務手数料
本製品1台あたり  5,500円(税込)
本製品を受け取った後にご連絡をいただいた場合 契約解除料
本製品1台あたり 所定の契約解除料
(第10条参照)

◼個人情報の利用目的 (第14条)

本部が組合員の個人情報を利用する目的は、以下のとおりとなります。

  • ①本サービス利用契約の申込み及び本サービス利用契約の締結、本商品等の配送、代金等の請求、本サービスに関するお問合せ、緊急時のご連絡及び組合員情報管理その他の各種連絡対応管理のため
  • ②本部及びグループ会社の取り扱う商品又はサービスその他本部のおこなう各種キャンペーン等のご案内、関連商品のマーケティング活動、マーケティングデータの調査統計分析、各種イベントの管理及び販売促進の実施のため(キャンペーン、アンケートのお知らせ、サービス改善ヒアリング等のご依頼の実施、キャンペーン等の実施及び当選の連絡及び景品等の発送等を含みます。)
  • ③本部及びグループ会社の取り扱う商品又はサービスの開発及び改善のため
  • ④取引先等より個人情報の取扱業務を委託された場合においてこの委託された業務を実施するため
  • ⑤組合員と本部との間の契約又は法令に基づく権利の行使又は義務の履行のため
  • ⑥前記①から⑤までに掲げるほか、本部が取り扱う商品又はサービスにおいて個別に定める目的のため
  • ⑦前記①から⑥までに掲げるほか、各種連絡、対応管理、関連資料の送付等のため
  • ⑧前記①から⑦までに掲げる事項の達成のために外部に本部の業務を委託するため

◼製品補償料 (第16条)

『解約日』より30 日以内に、本部において本製品の返却が確認されない場合には、以下の費用をお支払いいただきます。

製品補償料 本製品1台あたり 33,000円(税込)