農薬に関する対応方針
ならコープは農法の改良を生産者と一緒に行い、農薬の使用を極力おさえ、毒性の強いものは使わないなど、さまざまな取り組みを行っています。また、残留農薬検査を定期的に実施するなどして、農薬削減の取り組みを進めています。
ならコープの産直農作物の定義と基準
| ならコープの産直農産物 | 産地指定品 | 一般品 | ||
| ならコープ産直品 (コープこうべフードプラン) | コープこうべ コープ産直品 | |||
| 生産者・園場 | ○確認する | ○確認する | ○確認する | |
| 生産地 | ○確認する | ○確認する | ○確認する | |
| 肥培管理表 | ○確認する | ○確認する | ○確認する | |
| 肥培管理指導表 | ○確認する | ○確認する |  | |
| 交流 | 組合員と交流する | 担当レベルで確認 |  | |
| ならコープ 産直農薬基準 | ○基準適合 |  |  | |
| 生産者カード | 原則添付する |  |  | |
ならコープの農薬使用基準は?
- 農薬削減のため、生産者の理解を前提とした取り組みを大切にします。
- 農薬削減に向けて、総量削減の取り組みを大切にします。
- 『不使用農薬』(毒性が高く、生産者と消費者の健康を守るため、絶対に使用してはならないもの)は使用しません。『使用制限農薬』(相互の話し合いで使用を避ける農薬)は、制限農薬リストを今後も拡大します。
- 産直生産者同士の交流や学習、研究会を通して減農薬のための技術交流を進めます。
「不使用農薬」一覧
| イソフェンホス(殺虫剤) | 不使用理由: | 人畜毒性農薬 | 
| エチルチオメトン(殺虫剤) | 不使用理由: | 人畜毒性農薬 | 
| オキサミル(殺虫剤) | 不使用理由: | 人畜毒性農薬 | 
| ベンゾエピン(殺虫剤) | 不使用理由: | 水質汚濁性・ 人畜毒性農薬 | 
| ロテノン(殺虫剤) | 不使用理由: | 水質汚染農薬 | 
| EPN(殺虫剤) | 不使用理由: | 人畜毒性農薬 | 
| 硫酸ニコチン(殺虫剤) | 不使用理由: | 人畜毒性農薬 | 
| りん化アルミニウム(殺虫剤) | 不使用理由: | 人畜毒性農薬 | 
| ECP(殺虫剤) | 不使用理由: | ダイオキシン等の問題 | 
| パラコート(除草剤) | 不使用理由: | 人畜毒性農薬 | 
| 2.4−PA(除草剤) | 不使用理由: | ダイオキシン等の問題 | 
「使用制限農薬」一覧
| クロルピクリン(殺虫剤) | ガルベンタゾール(殺菌剤) | 
| ケルセン(殺虫剤) | ベノミル(殺菌剤) | 
| モノクロトホス(殺虫剤) | アラクロール(除草剤) | 
| CVP(殺虫剤) | アトラジン(除草剤) | 
| D−D(殺虫剤) | リニュロン(除草剤) | 
| DEP(殺虫剤) | 臭化メチル(殺虫・殺菌剤) | 
| NAC(殺虫剤) | マレイン酸ヒドラジド(成長剤) | 
産直畜産物の自主基準について
ならコープでは、1999年「オーストラリア牛」「東伯和牛」などの産地指定牛肉の扱いを開始するにあたり、より「安心・安全な畜産物」を確保するため、産直基準の見直しと動物用医薬品使用基準を設定しました。
ならコープがあつかう畜産物はて
- ならコープ産直畜産物
 「産直畜産物5原則」にそって生産されているもの。
- 「コープ産直」品(コープこうべ産直品)
 ならコープの準産直として、コープこうべの「コープの産直」を位置づけます。
- 産地指定畜産物
 基本的な畜産物の供給を支えるものとして、生協が主体的に産地指定して仕入れるもの。尚、PB商品で畜産原料を使用しているものもこの扱いとします。
- 一般畜産物
 品揃えのため、産直品等で補えない商品を補完するもので、産地がわかっているもの。
動物用医薬品の使用削減をめざして
- 動物用医薬品の独自基準の必要性
 私たちが日頃食べている牛、豚、鶏などの畜産物は生き物です。病気の治療や体調の維持、伝染病や寄生虫の予防のために、また、生産性を高めるために使用されている薬が動物用医薬品です。
 この動物用医薬品には病気の治療や予防に使う「動物用医薬品・飼料添加剤」と、飼料安全法にあたる栄養補給や飼料の品質保持のために使う「飼料添加物」があります。前者は医薬品扱いで獣医の処方箋が必要ですが、後者は規制もなく事業者に任されています。ならコープの自主基準では、両方を合わせて『動物用医薬品』とします。
 薬事法の動物用医薬品は家畜の健康だけでなく、畜産物を通じて人の健康に影響を及ぼしうるものですから、薬事法に基づいて各種の規制があります。
- 現行の国内の残留基準に対する働きかけ
 動物用医薬品の食品への残留については「食品衛生法」でその基準が定められています。1995年の食品衛生法改定以後、動物用医薬品15品目の残留基準が定められ、本格的な規制が始まりました。
 しかし、現在進められている基準設定の中には、基準設定を急ぐ必要性のないもの、国内での検査法が未確立なため、基準を設定しても十分に監視できないもの、設定されたもの中には安全性の点で問題のあるものもあります。
 そのため日本生協連では、独自の調査・研究をするため「動物用医薬品研究会」を設置して独自の再評価を行い、改善の申し入れをするなど、すべての薬剤の安全性が確認されているものと言えない状態と判断しています。
ならコープ動物用医薬品使用基準について
- 不使用動物用医薬品の判断基準
	- 日本生協連研究会の評価結果を参考にすること。
- ならコープの畜産品、畜肉PB製品の使用実態を把握し、生産者との協議を行うこと。
- 国内での使用があるものを優先して基準化すること。
 
- ならコープの「使用禁止動物用医薬品」
 現時点では国内での使用もある「カルバドックス」を使用禁止とします。
 今後、国による新たな基準設定が進んでいきますが、日本生協連の評価を踏まえ、基準の追加をしていくものとします。
表示方法について
表示方法については組合員にとって分かりやすいものを別に定めます。
基本は「産直農産物」と同様なものを行います。
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