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食品添加物自主基準


1.食品添加物の自主基準が生まれた背景

1960年代、日本の高度経済成長とともに、食品の大量生産・大量消費がはじまり、様々な食品添加物が使用されるようになり、国は使用許可を急速に拡大しました。しかし当時の食品安全行政は非公開情報が多く、食品添加物がどんな根拠で認可されたのか消費者に知らされない状況にあり、認定されていた食品添加物が、安全性を理由に使用を取り消されることも発生していました。そこで日本生協連や各地の生協は、不安を感じた組合員とともに、不必要な食品添加物をできるだけ使用しないコープ商品を生み出してきました。こうした中で生協は食品添加物などの化学物質の自主基準を設け、行政の基準より厳しい基準で商品の管理を行ってきました。ならコープにおいても独自の食品添加物自主基準を、1993年に策定しました。

2.食品の安全を守るための社会の仕組みを作る取り組み

「食品の安全」を求めてコープ商品を生みだした組合員の取り組みは、1999年には全ての食品の安全をめざした「食品衛生法改正の署名運動」に発展し、この署名を契機に2003年「食品衛生法」改正が実現、「食品安全基本法」が制定され「国民の健康の保護が最も重要」との基本理念が明記されました。また「食品安全委員会」が設置されるなど、日本の食品安全行政は大きく前進し「リスクアナリシス」の考え方が取り入れられました。「リスクアナリシス」とは科学的に評価する「リスク評価」、ルールを決めて監視する「リスク管理」、さまざまな立場の人が意見交換する「リスクコミュニケーション」の3つの柱を持った仕組みです。

科学の進歩で評価がかわる!!
●例えば
1974年
甘味料のサッカリン
発がんの
メカニズムを研究
1999年
サッカリン→発がん物質ではない
国際がん研究機関
雄ネズミが膀胱がんに? 発がんの原因を研究 膀胱がんの原因は他に有り

3.新たな食品安全行政のもとでの商品のリスク管理

食品添加物や農薬、食中毒など様々な食品に関わるリスクについては、「食品安全委員会」で科学的根拠に基づく客観的な評価がなされ、世の中に広く公開して意見を聞いた上で、法律等が整備される仕組みができました。このような組合員・生協の長年にわたる取り組みの成果をふまえて、食品添加物の対応について、次のように考えます。

  1. 現在では国としてのリスクアナリシスの体制が整備され、標準化されたプロセスに沿ってリスク評価が行われるようになっています。国でリスク評価が行われ、認可された食品添加物については、基本的な安全性は確保されていると考えられます。
  2. 一方で、国としてのリスクアナリシスの仕組みが構築される以前から使用されていた食品添加物の一部に、安全性を担保するデータの公表が十分でないものもあります。それらの食品添加物を中心に科学的なリスク評価を行い、リスク管理措置を検討し、必要に応じ自主基準を設定します。
  3. 自主基準を持つことで、食の安全と科学的知見に関する情報収集の感度を高めます。国に対して必要な働きかけを続けることで、コープ商品だけでなく社会全体の食品の安心・安全づくりに貢献していくことを目指します。
  4. 組合員活動と事業努力の成果として培われた「素材の持つ良さを生かし、食品添加物使用も抑えられた商品」は、コープ商品政策上に位置づけ、維持発展させていきます。

ならコープの食品添加物基準制定にあたっての考え方

  1. 化学物質のリスク評価を基礎に管理する。
    日本生協連の改定内容は、今までの「管理添加物不使用」「管理添加物留意使用」「保留添加物」の区分から「不使用添加物」「使用制限添加物」の2区分で管理するものである。この内容を踏まえ、「不使用」と「使用制限」の2つの区分を設置し、対象となる食品添加物を管理する。「不使用添加物」は、ならコープが扱う全ての商品で、*1)意図的に使用された商品は扱わない。また、「使用制限添加物」は制限する内容を明確にしてその範囲で使用が管理されている商品を扱うこととする。
  2. ならコープが取り扱う商品について管理する。
    「食品添加物自主基準」「食品添加物運用基準」を設定し、商品の企画、商品の調達をおこなう。
  3. 商品包材に明記された食品添加物を対象に管理する。
    ならコープが提供するすべての商品は、その商品の品質規格として提出される商品仕様書を通じて管理している。この管理対象は商品の*2)一括表示で明記されているものとし、明記のないキャリーオーバー、加工助剤は除く。ただし「不使用添加物」である「臭素酸カリウム」については管理対象とする。またこの基準は食品に対するものであり、非食品、医薬部外品については適用しない。
  4. 科学的知見による見直しと、その情報を積極的に公開する。
    行政、日本生協連等の情報、最新の科学的知見による評価を反映し、基準の見直しを継続する。また、これらの情報を積極的に公開する。
  5. *1:意図的に使用される=商品仕様書や原料規格書など把握できる範囲において使用されていること。
  6. *2:ただし、「一括名」で記載されている場合、及び「増粘多糖類」と記載されている場合で、物質名が記載されていないものは管理対象に含む(例:「一括名」で記載された「乳化剤」、「増粘多糖類」と記載された物質名「カラギナン」など)

食品添加物基準での言葉の定義について

  1. 自主基準とは
  2. 食品添加物において、食品衛生法で定められた使用基準に対して独自に上乗せ基準として設定したもの。
  3. 運用基準とは
    上記の「自主基準」を運用する上での基準
  4. 不使用添加物とは
    1. ① 商品仕様書や原材料規格書など把握できる範囲において、食品には使用しない添加物。
    2. ② 判断基準は、日本生協連の食品添加物リスク評価を踏まえ、以下の3つのどれかに相当するもの
    1. 1) 遺伝毒性発がん物質と考えられる品目。
    2. 2) 指定添加物においては、一日摂取許容量(ADI)等が信頼できる機関等で設定されておらず、かつ、日本生協連としてそれを補うような十分な科学的データが入手できなかった品目。
    3. 3) 既存添加物においては、ヒトの食経験に関する情報等も含め、安全性に関する判断のための科学的データが入手できず、かつ、成分規格等について懸念される情報が存在した品目。
  5. 使用制限添加物
    1. ① 管理対象は商品包材に明記された食品添加物を対象とする。
    2. ② 不使用添加物ではないが、現在入手できる情報の中で、懸念される問題点が指摘されており、何らかの方法で使用制限することが現実に可能で、それによりリスク低減が図られるもの。
    3. ③ 懸念される問題点とは、例えば「*3)不純物*4)代謝物に安全上の問題がある」、「純度など成分規格に不十分な点がある」、「国が評価していない新しいリスク要因が懸念される」などが該当する。
    4. *3:不純物:食品添加物を製造する際に生じる副生成物、分解生成物など、食品添加物中に混在する物質 。
    5. *4:代謝物:生体内の化学反応で、対外から取り入れた物質を用いて新たに作られた物質。
  6. 一般使用添加物とは
    食品衛生法で使用法が認められている範囲で、食品の製造において使用できるもの。

食品添加物の分類とならコープの食品添加物基準の分類

国が認可する食品添加物
指定添加物
(434品目)
厚生労働大臣が指定
厚生労働大臣が指定
既存添加物
(357品目)
天然香料 一般飲食物添加物
リスク評価
ならコープの食品添加物自主基準
不使用添加物 使用制限添加物 一般使用添加物


不使用添加物(10品目)

不使用添加物は以下の通りとする。

No.名称区分主な用途
1 臭素酸カリウム 指定 製造用剤(小麦粉処理剤)*
2 食用赤色104号 指定 着色料
3 食用赤色105号 指定 着色料
4 デヒドロ酢酸ナトリウム 指定 保存料
5 パラオキシ安息香酸イソブチル 指定 保存料
6 パラオキシ安息香酸イソプロピル 指定 保存料
7 パラオキシ安息香酸ブチル 指定 保存料
8 パラオキシ安息香酸プロピル 指定 保存料
9 グレープフルーツ種子抽出物 既存 製造用剤
10 単糖・アミノ酸複合物 既存 酸化防止剤

*加工助剤としても意図的には使用しない。


使用制限添加物(42品目)

使用制限添加物は以下の通りとする。

No.名称区分主な用途
1 安息香酸 指定 保存料
2 安息香酸ナトリウム 指定 保存料
3 エチレンジアミン四酢酸二ナトリウム 指定 酸化防止剤
4 イマザリル 指定 防かび剤
5 オルトフェニルフェノール及び
オルトフェニルフェノールナトリウム
指定 防かび剤
6 チアベンダゾール 指定 防かび剤
7 過酸化ベンゾイル 指定 製造用剤(小麦粉処理剤)
8 食用赤色40号及びそのアルミニウムレーキ 指定 着色料
9 食用黄色4号及びそのアルミニウムレーキ 指定 着色料
10 食用黄色5号及びそのアルミニウムレーキ 指定 着色料
11 食用青色2号及びそのアルミニウムレーキ 指定 着色料
12 食用赤色106号 指定 着色料
13 二酸化チタン 指定 着色料
14 ポリソルベート20 指定 乳化剤
15 ポリソルベート60 指定 乳化剤
16 ポリソルベート65 指定 乳化剤
17 ポリソルベート80 指定 乳化剤
18 アルミニウム 既存 着色料
19 植物炭末色素 既存 着色料
20 ラック色素 既存 着色料
21 ログウッド色素 既存 着色料
22 ウェランガム 既存 増粘安定剤
23 エレミ樹脂 既存 増粘安定剤
24 カラギナン 既存 増粘安定剤
25 サイリウムシードガム 既存 増粘安定剤
26 ファーセレラン 既存 増粘安定剤
27 カンタキサンチン 指定 着色料
28 カンゾウ抽出物 既存 甘味料
29 カンゾウ末 一般飲食物 甘味料
30 酵素分解カンゾウ 既存 甘味料
31 ブラジルカンゾウ抽出物 既存 甘味料
32 α-グルコシルトランスフェラーゼ処理ステビア 既存 甘味料
33 ステビア抽出物 既存 甘味料
34 ステビア末 既存 甘味料
35 L-ラムノース 既存 甘味料
36 ブドウ種子抽出物 既存 酸化防止剤
37 グアヤク脂 既存 酸化防止剤
38 酵素分解リンゴ抽出物 既存 酸化防止剤
39 ツヤプリシン(抽出物) 既存 保存料
40 ペクチン分解物 既存 保存料
41 ε-ポリリシン 既存 保存料
42 マスチック 既存 ガムベース


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